以前の町内会や自治会等の「地縁による団体」は、「権利能力なき社団」と位置付けられ、町内会や自治会が所有する土地や建物を、町内会等の名義で不動産登記を行うことができず、代表者個人または複数の住民の共有名義となっており、相続などの名義変更に多大な労力がかかっていました。この問題を解決するため、平成3年に地方自治法の一部が改正され、一定条件を満たした町内会や自治会が法人格を取得することで、町内会等の名義で不動産登記を行うことができるようになりました。
この法人格を取得した町内会や自治会を「認可地縁団体」と言います。
制度創設時の趣旨から、町内会や自治会が法人格を取得するためには、不動産等の保有を前提としていましたが、町内会や自治会の活動実態の高度化、多様化により、地域の課題解決に向けた幅広い活動が行われるようになっていることを踏まえ、令和3年に、地域的な共同活動が円滑に行われるよう、不動産等の保有予定の有無に関わらず法人格を取得することが可能になりました。<令和3年11月26日施行>
認可地縁団体の申請を行う予定がある場合は、認可に必要な書類作成や規約改正が必要になるため、事前に各区役所総務・地域振興課へ相談をして下さい。
(特に規約や区域については、認可できない内容の場合、総会のやり直しが発生する場合がありますので、注意が必要です。)
総会で、認可地縁団体の申請を行うこと及び規約改正等の必要事項の議決を行ってください。
認可申請書に必要書類を添付して市へ申請してください。
提出先は、各区役所総務・地域振興課です。
申請により、内容や要件の審査を行い問題なければ認可地縁団体として認可し、告示されます。
添付ファイル
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電話:086-803-1063 ファクス:086-803-1872
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図]
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