幼児教育・保育無償化により認可外保育施設等の利用費の償還払いを受けるには、3か月ごとに請求手続きが必要です。
施設等利用費の償還払いは、3か月(四半期)ごとに行います。
岡山市から無償化の対象となる認定(=子育てのための施設等利用給付認定)を受けて、無償化の対象となる子育て支援サービスを利用した子ども
施設等利用費の償還払いを請求するには、子育て支援サービスを利用する子どもについて、事前に無償化の対象となる認定(=子育てのための施設等利用給付認定)を受けておく必要があります。
無償化の対象となる子育て支援サービスは、次のとおりです。
※利用する施設・サービスが、無償化の対象として市の「確認」を受けている必要があります。
(岡山市の「確認」を受けた施設・サービスは、以下のページで公表しています。)
施設等利用費の支給額は、法定の月額上限額と実際の月額利用料を比較して、低いほうの金額となります。
※無償化の対象となる利用料には、給食費、通園費、行事費、その他実費(日用品代、制服代等)は、含まれません。
施設等利用費請求に関するQ&A【保護者向け】はこちら
償還払いに係る請求書類提出方法(請求手順)は、次の2通りです。
「施設等利用費請求書」を作成し、利用施設へ提出。
※施設の指示する提出期限までに施設へ請求書を提出してください。
「支援提供証明書兼利用料領収証明書」を一括作成し、保護者から提出された「施設等利用費請求書」に添付して、市就園管理課へ郵送または持参。
「支援提供証明書兼利用料領収証明書」を個別作成し、保護者に発行。
「施設等利用費請求書」を作成し、「支援提供証明書兼利用料領収証明書」を添付して、市就園管理課へ郵送または持参。
〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1-1 岡山市就園管理課
※封筒に「施設等利用費請求書在中」と朱書きしてください。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1431 ファクス: 086-803-1842