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マイナンバーカードの特急発行について

[2024年12月2日]

ID:66152

概要

令和6年12月2日から、マイナンバーカードの交付を特に速やかに受ける必要がある方(新生児、カードの紛失等による再交付、海外からの転入者等の特定の要件を満たした方)を対象に、申請から最短1週間程度でマイナンバーカードを交付(住所地へ郵送)ができる特急発行が始まりました。

特急発行の対象者と申請が可能な期間

特急発行は、下表に記載の特定の要件(対象者及び期間)を満たす方のみが申請することができます。

特急発行の対象者と申請ができる期間
番号 対象者 申請できる期間 備考 
 1 1歳未満の方 1歳になるまで(出生届の提出と同時に申請することもできます。詳しくは下記項目をご覧ください。) 初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限る。
 2 国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をした方 転入届をした日から30日以内 ・国外からの転入届後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限る。
・国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、国内での継続利用手続きを行うことができます。
 3 マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方 市に紛失の届出をした日から30日以内 紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限る。
 4 無戸籍の方等で初めて住民票に記載された方 マイナンバーカードの交付申請に必要な本人確認書類を入手した日から30日以内 ・初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限る。
 ・番号1・2・5の対象者は除く。
 5 国外からの転入(30条46転入)又は在留資格を新たに取得した場合の届出(30条47転入) により新たに住民票に記載された中長期在留者等 住所を定めて転入届をした日または中長期在留者等となった届出をした日から30日以内 届出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限る。
 6 マイナンバー(個人番号)または住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 マイナンバーの変更もしくは住民票コードの変更の請求をした日、または職権によりマイナンバーが変更されたことに係る通知が到達した日もしくはその旨の公示をした日から30日以内 失効後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限る。
 7 マイナンバーカードが焼失もしくは著しく損傷した、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた方 マイナンバーカードを焼失もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内 マイナンバーカードの有効期限切れや転入後の継続利用手続き忘れによる失効は対象に含まない。
 8 マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった方 余白が無いため券面記載事項の変更手続きができなかった日から30日以内 ―
 9 刑事施設等に収容されていた方 マイナンバーカードの交付申請に必要な本人確認書類を入手した日から30日以内 釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限る。

留意事項

  • 「申請できる期間」に記載の起算日が令和6年12月1日以前に生じた場合は、特急発行の対象になりません。
  • 国外転出者向けカードについては、特急発行の対象になりません。
  • 要件を満たしており特急発行を希望する場合は、申請窓口で特急発行を希望する旨を申し出てください。

手数料について

初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合は、無料です。

2回目以降のマイナンバーカードの交付を受ける場合は、その事由によっては有料になります。有料の場合の特急発行における手数料は2,000円です(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)。

※特急発行でない通常の申請の場合、手数料は1,000円です(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)。

※申請受付後速やかにカードの発行手続きに移行するため、後日申請を取りやめた場合でも、手数料の返金はできません。

特急発行の申請方法

上記表に該当する方の場合(出生届との同時申請以外)

要件(対象者及び申請できる期間)を満たしてる場合は、申請者本人の窓口来庁及び特急発行を希望する旨の申し出が必要です。

  • 年齢を問わず、申請者本人が区役所市民保険年金課に来庁してください。
    ※申請者本人が15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人(親権者や成年後見人)の同行も必要です。
  • 来庁時に申請者本人の本人確認書類等の必要な持ち物をお持ちください。
    ※法定代理人が同行する場合は、法定代理人の本人確認書類等の必要な持ち物もお持ちください。
  • 申請者本人の顔写真撮影は市で行います。(1歳未満の方はマイナンバーカードに顔写真が付かないため、撮影不要です。)

申請窓口

区役所市民保険年金課

※支所や駅地下臨時交付センター等では申請できません。

申請に必要な持ち物

  • 通知カードまたは個人番号通知書(お持ちの方のみ)
  • 古いマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 本人確認書類の原本(次の(1)から(5)のいずれか。A・Bについては別ぺージ表参照。)
    (1)通知カードまたは個人番号通知書をお持ちの場合、A1点
    (2)通知カードまたは個人番号通知書をお持ちの場合、B2点
    (3)A2点
    (4)A1点+B1点
    (5)B2点(※この場合、後日市窓口でのカード受取になります。)
  • 申請者本人が15歳未満や成年被後見人の場合は、同行する法定代理人の本人確認書類の原本(別ページ表のAから1点 または Bから2点) 
  • 申請者本人が15歳未満や成年被後見人の場合は、同行する法定代理人(親権者や成年後見人)の代理権を確認する書類(次の(1)(2)に記載のもの)
    (1)申請者本人が15歳未満の場合・・・戸籍謄本(ただし、「本籍地が岡山市である場合」または「申請者本人が15歳未満で代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合」は不要。
    (2)申請者本人が成年被後見人の場合・・・成年後見登記事項証明書
  • 施設入所や長期入院等の理由(市がやむを得ない理由と認める場合に限る。)により住所地以外へマイナンバーカードを送付することを希望する場合は、申請者本人がその住所地以外の居所に居住していることを証する書類の原本
    (例)入所が確認できる書類、入院診療計画書、入所施設または入院先病院の領収書(1か月以内のもの)など
  • 有料の場合は、手数料2,000円。


【本人確認書類(別ぺージ表参照)のA・Bの例】
A:運転免許証、パスポート、障がい者手帳など(官公署が発行した顔写真付きのもの)
B:健康保険証、介護保険証、医療受給資格者証、年金手帳、出生届出済証明書(親子⼿帳)など(2点の場合、少なくとも1点は「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載されたもの)

出生届と同時に申請する場合

出生届と同時にマイナンバーカードの申請をすることができます。この場合も特急発行として交付します。

  • 出生届書にマイナンバーカードの交付申請欄がある場合は、その欄に必要事項を記載することで同時申請となります。出生届書に交付申請欄がない場合は、別紙様式に記載いただき、出生届と一緒に提出してください。
  • マイナンバーカードの交付申請欄は、生まれた子の父・母またはその法定代理人である届出人が記載してください。
  • 出生届の提出時に、申請者本人(生まれた子)の窓口来庁や顔写真・本人確認書類等の持参は不要ですが、親子手帳をお持ちください。(お持ちの場合)

出生届書にマイナンバーカード交付申請の記入欄がない場合の別紙様式

申請窓口

出生届の届出をできる窓口(父母の本籍地、生まれた子の出生地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場)

※岡山市の場合、各区役所市民保険年金課(休日夜間窓口含む)、各支所、各地域センター、古都・朝日市民サービスセンター。

※駅地下臨時交付センターでは申請できません。

カードの受取方法(申請後の流れ)

特急発行の場合、通常は郵便でマイナンバーカードを住所地へ送付します。申請時に本人確認書類が不足していた方や希望する方等については、市窓口での受け取りになります。

郵便による送付

転送不要の書留郵便でマイナンバーカードを郵送します。不在等により郵便物を受け取ることができず郵便局での保管期間が経過しますと、市へ返戻されます。受け取りができなかった方は住所地の区役所市民保険年金課へお問い合わせください。

なお、顔認証カードや電子証明書の代替文字の処理等を希望された場合は、通常より日数をいただきます。

窓口での受取

窓口受取の方には交付の準備ができましたら、受取案内である交付通知書(マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書)を送付します。交付通知書が届きましたら、住所地を管轄する区役所市民保険年金課へ受け取りに来庁してください。

  • 申請者本人が区役所市民保険年金課に来庁してください。(代理人による受け取りや予約制窓口での受け取りはできません。)
    ※申請者本人が15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人(親権者や成年後見人)の同行も必要です。
  • 来庁時に交付通知書及び申請者本人の本人確認書類等の必要な持ち物をお持ちください。
    ※法定代理人が同行する場合は、法定代理人の本人確認書類及び代理権を確認できる書類等の必要な持ち物もお持ちください。
    ※必要な持ち物の本人確認書類や代理権を確認できる書類については、上記持ち物の項目に記載のものと同じです(交付通知書にも記載しています)。
    ※交付通知書についても、お持ちいただけないとマイナンバーカードの交付ができませんので、必ずお持ちください。

お問い合わせ先

北区役所 市民保険年金課 住民記録係

電話:086-803-1124 ファクス:086-234-7064
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区役所 市民保険年金課 市民係

電話:086-901-1616 ファクス:086-901-1618
所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区役所 市民保険年金課 市民係

電話:086-944-5018 ファクス:086-943-4332
所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区役所 市民保険年金課 市民係

電話:086-902-3516 ファクス:086-902-3542
所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

お問い合わせ

総務局総務部行政事務管理課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1080 ファクス: 086-225-5487

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