NPO法人が定款を変更する際には、所轄庁の認証が必要な場合と、所轄庁への届出が必要な場合(認証を受ける必要がない場合)があります。
以下から詳細を確認して適切な事務手続きを行ってください。
定款変更の手続きについて、定款を変更するにあたり必要となる手続きや、書類作成でよくある間違いなどをまとめた動画も公開しています。
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所轄庁の認証が必要な場合は、定款で以下の条項を変更するときです。
所轄庁へ届出が必要な場合は、定款で以下の条項を変更するときです。
それぞれ手続きが異なりますので注意してください。詳細については、次の「定款変更の手続き」を参照してください。
3.変更後の定款
添付ファイル
4.定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書 2部
5.定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書 2部
※定款変更認証申請書には、新旧対照表を添付してください。
※2週間の縦覧を経て、申請書を提出してから2.5カ月以内に、認証または不認証の決定がされます。
※なお、提出書類には、官公署の発行する書面以外は日本産業規格A4判です。
提出書類に不備があるときは、その不備が所轄庁の条例で定める軽微なものである場合(岡山市の場合は誤字・脱字等)に限り補正をすることができます(申請書を提出した日から1週間に満たない場合に限ります。)。
補正書に補正後の書類を2部添付して提出してください。
添付ファイル
2.補正後の書類
岡山市外に事務所を置く場合、または、すべての事務所を岡山市外から市内へ移動する場合など、所轄庁が変更になります。所轄庁変更を伴う定款変更認証申請書類は、所轄庁変更を伴わない場合の1から5の書類に加えて、次の物が必要です。様式はすべて変更後の所轄庁の様式です。変更前の所轄庁を経由して変更後の所轄庁に提出します。
6.役員名簿 1部
7.確認書 1部
8.前事業年度の事業報告書(直近の物)1部
9.前事業年度の活動計算書(直近の物)1部
10.前事業年度の貸借対照表(直近の物)1部
11.前事業年度の財産目録(直近の物)1部
12.年間役員名簿 1部
13.前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の名簿 1部
14.設立申請時の事業計画書 1部
15.設立申請時の活動予算書 1部
16.設立の時の財産目録 1部
社員総会で定款変更の議決後、次の書類を提出してください。なお、所轄庁の変更認証が必要な条項と同時に提出する場合は定款変更認証申請書に一括記載して提出することができます。ただし、この場合は、認証後でなければ届出で足りる事項についても効力を発しませんのでご注意ください。
3.変更後の定款
定款変更に伴い、登記事項に変更があった場合には、次の書類を所轄庁へ提出してください。なお、事務所の所在地を変更した場合には、定款変更の有無に関わらず提出してください。
2.登記事項証明書(原本・写し)