ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

NPO法人ってなぁに?

[2014年1月15日]

ID:40336

目次

NPOって何?

NPOとは、「Non Profit Organization」の頭文字をとった略語で、日本語に直訳すると「非営利組織」となります。「営利」とは「金銭的な利益を得る目的で活動すること(営業すること)」で、株式会社など一般的な企業がこれにあたります。

NPOは「非営利」ですので、「金銭的な利益を得る目的ではなく、社会に貢献するために活動」します。

けれど、無収入で活動するわけではありません。お金がないと事業は長続きしません。そのため、収益事業を行うことは認められています。ただし、得た利益を組織のメンバーなどで分け合うことが禁止されているのです。利益は引続き事業のために使用しなければいけません。

得た利益は引き続き社会貢献活動に使用。得た利益を自分のものにしてしまうこと、組織メンバーで分け合うなど「利益分配」をすることは禁止されている。

NPOのうち、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき法人格を取得した団体を【NPO法人】と言います。

NPOが一定の手続きを経て法人格を与えられるとNPO法人になる。法人格とは、法律に基づいて団体に与えられる法律上の人格のこと。

法人格を得ると、さまざまな法律上の手続きを「個人名義」ではなく「団体名義」でできるってことだね!

NPO法ってどんな法律?

福祉・環境・国際協力・まちづくりなどさまざまな分野において、ボランティア活動をはじめとした民間の非営利団体による社会貢献活動が活発に活動しています。これらの団体の多くは、法人格を持たないため、銀行口座の開設や事務所の貸借などの法律行為を行う場合は、団体名で行うことができず、さまざまな不都合が生じていました。

1998年に特定非営利活動促進法(NPO法)が作られました。NPO法は、これらの団体が法人格を取得する道を開き、このような不都合を解消することで、活動の健全な発展を促進することを目的としています。

NPO法人の主な要件

NPO法人は、次のような要件を満たす必要があります。

目的に関する要件

営利を目的とせず(利益を会員等で分配しないこと)、特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。

特定非営利活動とは、NPO法に規定された分野の活動で、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするもののことです。

活動に関する要件

次のいずれも満たしていること。

  1. 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
  2. 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
  3. 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。

組織等に関する主な要件

  1. 10人以上の社員(※)を有するものであること。
  2. 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
  3. 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。
  4. 暴力団又は暴力団若しくはその構成員の統制の下にある団体でないこと。

※社員とは、社団の構成員の意味で、総会で議決権を持つ者がこれに該当します。会社に勤める人(会社員)の意味ではありません。

NPO法人の管理・運営の原則

1.原則

  • 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的に、事業を行ってはいけません。
  • 特定の政党のために利用してはいけません。

2.総会

NPO法人は、毎事業年度少なくとも1回、通常総会を開催しなければいけません。

3.役員

  • 理事3人以上、監事1人以上を置くこと。
  • 原則としてすべての理事は法人を代表し、その過半数をもって業務を決定します。
    ただし、定款でその代表権を制限することができます。
  • 役員の変更があった場合、所轄庁への届出、法務局での登記が必要。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律等の刑を執行され2年を経過しない者や暴力団の構成員等の欠格事由に該当する場合は、特定非営利活動法人の役員になることはできません。
  • 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくはその3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれないこと。

4.会計の原則

  • 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
  • 計算書類(活動計算書及び貸借対照表)、財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。
  • 採用する会計処理の基準及び手続きについては、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更してはいけません。

5.その他の事業

  • NPO法人は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、特定非営利活動以外の事業(以下「その他の事業」といいます。)を行うことができます。
  • その他の事業で利益を生じた場合は、その利益を特定非営利活動のために使用すること。
  • その他の事業に関する会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理すること。

6.情報公開と年次報告

  • 毎事業年度初めの3カ月以内に前事業年度の事業報告書等を作成すること。
  • 事業報告書等、最新の役員名簿、定款等を事務所に備え置き、これらの書類を、社員その他の利害関係人から閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧させること。
  • 毎事業年度1回、事業報告書等を所轄庁に提出すること。
  • 所轄庁は、NPO法人から提出を受けた書類について、請求があった場合には閲覧又は謄写させること。

※閲覧又は謄写の対象となる書類は次の1から9です。

  1. 事業報告書
  2. 活動計算書
  3. 貸借対照表
  4. 財産目録
  5. 年間役員名簿(前事業年度において役員であった者の氏名及び住所又は居所並びに報酬の有無)
  6. 社員のうち10人以上の者の名簿
  7. 最新の役員名簿
  8. 定款
  9. 定款の認証・登記に関する書類の写し

7.定款の変更

定款を変更するためには総会の議決を経た上で、次の1から10に関する事項については、所轄庁の認証が必要となります。1から10に関する事項以外の定款の変更については、所轄庁の認証は不要ですが、この場合も定款変更後に所轄庁へ届け出る必要があります。

定款の変更に当たり所轄庁の認証が必要な事項

  1. 目的
  2. 名称
  3. 特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
  4. 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
  5. 社員の資格の得喪に関する事項
  6. 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
  7. 会議に関する事項
  8. その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
  9. 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に関する事に限る)
  10. 定款の変更に関する事項

法人の解散及び合併

1.解散

  • NPO法人は、法に掲げる事由によって解散することができます。ただし、解散事由によっては所轄庁への認定申請等の法定手続きをしなければいけません。
  • 解散したNPO法人の残余財産は、定款で定めた者に帰属しますが、定款にその規定がないときは、所轄庁の認証を得て、国又は地方公共団体に譲渡するか、最終的には国庫に帰属することになります。

※定款で定めることができる残余財産の帰属すべき者は、次の1から6に掲げる者のうちから選定しなければいけません。

  1. 他のNPO法人
  2. 国又は地方公共団体
  3. 公益社団法人・公益財団法人
  4. 学校法人
  5. 社会福祉法人
  6. 更生保護法人

2.合併

NPO法人は、社員総会の議決を経て他のNPO法人と合併することができます。ただし、合併するには所轄庁への認証申請等の法定手続きをしなければいけません。

法人の監督

1.報告及び検査

所轄庁は、法令等に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときは、NPO法人に対し、報告を求め、又は事務所その他の施設に立ち入り、業務の状況等を検査することができます。

2.改善命令

所轄庁は、NPO法人がその要件を欠くに至ったと認めるとき、その他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認められるときは、当該NPO法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができます。

3.認証の取消し

  • 所轄庁は、設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から6カ月を経過しても登記をしないときは、設立の認証を取り消すことができます。
  • 所轄庁は、NPO法人が、改善命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき、又は3年以上にわたって所轄庁に事業報告書等の提出を行わないときは設立の認証を取り消すことができます。

NPO法人をつくるには

1.所轄庁への申請

まず、設立総会を開催し、必要な書類を整えて所轄庁に提出します。

必要な書類

  • 設立認証申請書
  • 定款
  • 役員名簿、住民票等
  • 就任承諾及び誓約書の謄本
  • 社員のうち10人以上の者の名簿
  • 確認書
  • 設立趣旨書
  • 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
  • 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
  • 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書

※所轄庁とは、NPO法人の認証・監督をする役所のことです。
※岡山県においては、岡山市内のみに事務所がある場合は岡山市が、それ以外は岡山県が所轄庁です。

2.認証等の決定・法人の成立

所轄庁への申請後、3カ月以内に、所轄庁から認証・不認証の決定があります。
認証された後、法務局で登記をすることでNPO法人は成立します。

NPO法人になるメリットと義務

法人格を取得しNPO法人になると、メリットと共に法人としての義務が伴ってきますので、手間や経費がかかることもあります。また、所轄庁から認証されたからといっても、NPO法人に対するいわゆる「お墨付き」が与えられるわけではありません。

一般的には、次のようなことが考えられます。

1.メリット

  • 契約の主体になれる。
  • 所有の主体になれる。
  • 団体と個人との資産を明確に分けられる。
  • 社会的信用の向上につながる。
  • 情報公開により一般の人がアクセスしやすい。
  • 団体として法的なルールをもって活動できる。

2.義務

  • 官公庁への各種届出が必要。
  • 運営や活動についての情報公開が必要。
  • 税法上は「人格のない社団等」並に課税される。
  • 法に沿った法人運営をしなければならない。
  • 解散時には、官報に公告を掲載しなければならない。(約3万円の費用がかかる。)
  • 解散した場合の残余財産は、他のNPO法人、公益法人(公益社団法人、公益財団法人)、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人、国又は地方公共団体のいずれかに帰属させる必要があり、個々人には分配されない。

団体として法人格が必要かどうか、検討必須!だね。