提出書類の部数と提出方法を一部変更しました(2020年5月1日から)
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の大規模な土地取引をしたとき、権利取得者(譲受人)は届け出が必要となります。
なお、岡山市には注視区域、監視区域はありませんので、全て事後届出制となります。
土地取引の規模が以下の区域に応じた一定面積以上である場合は届出対象となります。
※隣接する複数の土地を取得して一体的に利用する「一団の土地」の場合、その複数の土地の面積の合計が上記要件を満たせば届出が必要になります。
※土地の区域区分についてのお問い合わせは、都市整備局都市・交通部都市計画課にお願いします。
1.土地売買等届出書(2部)
・土地売買等届出書は契約書ごとに作成してください。
2.添付書類(各1部)
・土地売買等の取引の契約書等の写し
・公図又は地積測量図の写し
・土地の位置図(縮尺5万分の1以上の図面)
・土地及びその付近の状況図(縮尺5千分の1以上の住宅地図など)
・委任状(代理人を定めた場合のみ)
・その他、必要に応じて作成した書類
・切手を貼付し、送付先を記入した返信用封筒(郵送提出の場合のみ)
添付ファイル
持参又は郵送で提出してください。
なお、新型コロナウィルス感染予防のため、当面の間、郵送提出の積極的なご活用をお願いします。
郵送提出の場合は、次にご注意ください。
届出期限は契約締結日から2週間以内です。(契約締結日を含みます)
ただし、届出期限の最終日が行政機関の休日である場合には、休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。
届出期限を過ぎてしまった場合、届出として受理することはできませんが、必要な処理を行いますので、届出書類一式を提出してください。
届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。
公有地拡大推進法による土地取引の届出及び土地の先買い制度についてのお問い合わせは、都市整備局都市・交通部都市計画課へ。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1042 ファクス: 086-803-1846