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情報公開制度の概要

[2015年7月6日]

ID:17096

情報公開制度とは

情報公開制度とは、岡山市が保有する情報を広く公開する制度です。
この制度は、市民の知る権利を保障するとともに市政について市民に説明する責任を果たし、市民の市政への積極的な参加による開かれた市政を実現することを目的にしています。

公文書開示請求できる方

どなたでも開示請求することができます。

対象となる公文書

岡山市の実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルム、テープ及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作成された記録)など実施機関が保有しているものです。
電子登録されている平成15年度以降の公文書件名目録は「e-情報公開室」で検索できます。

実施機関

  • 市長
  • 公営企業管理者(水道局、市場事業部)
  • 消防長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 人事委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 議会
  • 本市が設立した地方独立行政法人

公文書開示請求の方法

※ 個人情報の開示請求等の手続きは、個人情報保護制度の概要をご覧ください。


1 来庁による請求

 下記の公文書開示の窓口にて、「公文書開示請求書」に必要事項をご記入のうえ提出してください。


2 電子申請による請求

 「岡山市電子申請サービス」別ウィンドウで開くをご利用ください。


3 郵送又はファクスによる請求

 下記の「公文書開示請求書」に必要事項をご記入のうえ、下記のお問い合わせ先に郵送又はファクスしてください。

請求書の様式(個人情報開示、訂正等請求書は個人情報保護制度の概要へ)


4 請求の取下げ

 既に提出した公文書開示請求を取り下げる場合は、「取下げ書」に必要事項をご記入のうえ、下記のお問い合わせ先に郵送又はファクスしてください。

公文書開示の窓口

  1. 情報公開室(本庁舎2階)
  2. 該当の文書を保管している各担当課

「e-情報公開室」

電子登録されている平成15年度以降の公文書は、岡山市ホームページ「e-情報公開室」からインターネットにて開示請求や閲覧することができます。

開示・非開示の決定

開示請求についての決定は、請求のあった日から起算して15日以内(15日目が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)に行います。
なお、請求内容によっては決定期間を延長することがあります。

開示されない情報

請求のあった公文書は次に該当する情報を除き、原則開示されることになります。

  • 特定の個人を識別することができる情報
  • 法人等の正当な利益を害する情報
  • 市の機関や国、他の市町村で審議、検討、協議している情報
  • 市の機関や国、他の市町村の事務事業に関する情報で、その事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
  • 法令等の規定により、開示することができない情報

開示の実施

  • 閲覧または写しの交付は、お知らせした日時、場所で行います。
  • 閲覧は無料ですが、写しの交付と郵送は有料です。
  • 「e-情報公開室」では開示日から60日間ホームページ上で閲覧できます。

決定に不服がある場合

非開示等の決定に対して不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。審査請求があった場合は、学識経験者等で構成する「岡山市行政不服・情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して裁決を行います。

情報公開条例・規則

お問い合わせ

総務局総務部行政事務管理課情報公開室

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1083 ファクス: 086-222-0528

お問い合わせフォーム