「在外選挙人名簿」への登録を申請して「在外選挙人証」の交付を受けている人は、外国にいながら国政選挙に投票することができます。この投票を「在外投票」といいます。
「在外選挙人名簿」への登録の申請方法は、国外へ出国する前に行う「出国時申請」と、国外へ出国した後に行う「在外公館申請」の2つがあります。
対象となるのは、衆議院議員選挙、参議院議員選挙、最高裁判所裁判官国民審査です。
投票方法は、次の方法があります。
投票記載場所の設置されている在外公館(日本大使館・総領事館等)で投票をすることができます。
郵便等で投票をすることができます。
必要事項を記入した「投票用紙等請求書(総務省のホームページ)別ウィンドウで開く」と「在外選挙人証」を同封して、在外選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に郵便または信書便で送ります。
(注意)選挙期日(投票日)の4日前までに、選挙管理委員会に請求書が到着している必要があります。
(注意)登録住所(国外の住所)、または、登録者が指定した送付先(在留届の緊急連絡先)以外への投票用紙等の発送はできません。住所に変更がある場合には、必ず記載事項変更の手続きを行ってください。
選挙人 |
請求先 |
---|---|
岡山市北区の在外選挙人名簿に登録されている人 |
〒700-8544 |
岡山市中区の在外選挙人名簿に登録されている人 |
〒703-8544 |
岡山市東区の在外選挙人名簿に登録されている人 |
〒704-8555 |
岡山市南区の在外選挙人名簿に登録されている人 |
〒702-8544 |
その後、「投票用紙等」が郵便で届きます。
衆議院議員や参議院議員の任期満了の60日前(衆議院解散の場合は、解散の日)から、投票用紙等が郵送されます。
選挙の公示日の翌日以降に投票を行い、所定の封筒に関係書類を入れて、区の選挙管理委員会あてに郵送します。
(注意)選挙期日(投票日)の午後8時(日本時間)までに、投票所に到着している必要があります。
(注意)登録住所(国外の住所)以外での投票は、受理できない場合があります
在外選挙人名簿に登録されている選挙人は、一時帰国した場合や、帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成後3か月間)は、次のいずれかの方法で投票をすることができます。
在外選挙人名簿に登録されている区の「指定在外選挙投票区投票所」で、投票をすることができます。
(注意)指定されていない投票所では、投票できません。
在外選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会が「指定した期日前投票所」で、投票をすることができます。
(注意)指定されていない期日前投票所では、投票できません。
在外選挙人名簿に登録されている区以外の市区町村(市内他区を含みます。)に滞在している場合は、もよりの市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
「不在者投票宣誓書兼請求書」の必要事項を記入し、「在外選挙人証」を同封して、在外選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に郵送して、「投票用紙等」を請求します。
その後、「投票用紙等」が、滞在地に郵便で届きます。
届いた「投票用紙等」と「在外選挙人証」を、もよりの市区町村の選挙管理委員会に持参して、不在者投票をしてください。
投票できる期間は、選挙の公示日の翌日から、選挙期日(投票日)の前日までです。
(注意)不在者投票ができる場所・日時は自治体によって異なりますので、必ずもよりの市区町村の選挙管理委員会へお問い合わせください。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1545 ファクス: 086-224-1390