在外投票について
「在外選挙人名簿」への登録を申請して「在外選挙人証」の交付を受けている人は、外国にいながら国政選挙に投票することができます。この投票を「在外投票」といいます。
「在外選挙人名簿」への登録の申請方法は、国外へ出国する前に行う「出国時申請」と、国外へ出国した後に行う「在外公館申請」の2つがあります。
対象となるのは、衆議院議員選挙、参議院議員選挙、最高裁判所裁判官国民審査です。
投票方法は、次の方法があります。
在外公館での投票
- 在外選挙人証
- 有効なパスポート(旅券)
(注意)パスポートを提示できない場合には、日本国または居住国の政府・地方公共団体が交付した顔写真付き身分証明書(例:運転免許証、官公庁身分証明書、外国人登録証、滞在許可証、労働許可証、警察登録証、国公立大学の学生証など)
- 投票期間
選挙の公示日の翌日から、日本国内における投票日の6日前まで
(注意)投票用紙を日本に送付するために必要な日数との関係で、これより短くなる在外公館もありますので、投票される際は事前にご確認ください。 - 投票時間
原則として、現地時間の午前9時30分から午後5時まで - 投票場所
原則として、在外公館事務所内に投票記載場所が設置されます。
(注意)詳しくは、もよりの在外公館にお問い合わせください。
郵便等で投票
- 投票用紙等を請求します
必要事項を記入した「投票用紙等請求書(総務省のホームページ)別ウィンドウで開く」と「在外選挙人証」を同封して、在外選挙人名簿に登録されている岡山市の区選挙管理委員会に郵送して、「投票用紙等」を請求します。
(注意)選挙期日の4日前までに、選挙管理委員会に請求書が到着している必要があります。
(注意)登録住所(国外の住所)、登録者が指定した送付先(在留届の緊急連絡先)以外への投票用紙等の発送はできません。
住所に変更がある場合には、必ず記載事項変更の手続きを行ってください。 - 投票用紙等が届きます
その後、投票用紙等が郵便で届きます。
衆議院議員や参議院議員の任期満了の60日前(衆議院解散の場合は、解散の日)から、投票用紙等が郵送されます。 - 記入した投票用紙を郵便で送ります
選挙の公示日の翌日以降に投票を行い、所定の封筒に関係書類を入れて、選挙管理委員会あてに郵送してください。
(注意)選挙期日(投票日)の午後8時(日本時間)までに、投票所に到着している必要があります。
(注意)登録住所(国外の住所)以外での投票は、受理できない場合があります。
投票用紙等の請求先・郵送先
選挙人
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請求先
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岡山市北区の在外選挙人名簿に登録されている人
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〒700-8544 岡山県岡山市北区大供一丁目1-1 岡山市北区選挙管理委員会
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岡山市中区の在外選挙人名簿に登録されている人
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〒703-8544 岡山県岡山市中区浜三丁目7-15 岡山市中区選挙管理委員会
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岡山市東区の在外選挙人名簿に登録されている人
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〒704-8555 岡山県岡山市東区西大寺南一丁目2-4 岡山市東区選挙管理委員会
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岡山市南区の在外選挙人名簿に登録されている人
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〒702-8544 岡山県岡山市南区浦安南町495-5 岡山市南区選挙管理委員会
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帰国して、日本国内で投票
在外選挙人名簿に登録されている選挙人は、一時帰国した場合や、帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成後3か月間)は、次のいずれかの方法で投票をすることができます。
投票日当日の投票
在外選挙人名簿に登録されている区の「指定在外選挙投票区の投票所」で、投票をすることができます。
(注意)指定されていない投票所では、投票できません。
選挙があるときは、指定在外投票区の投票所をホームページでお知らせします。
- 投票時間:午前7時から午後8時まで
- 投票場所:選挙があるときには、指定在外投票区投票所をホームページでお知らせします。
- 持参するもの:「在外選挙人証」
期日前投票
在外選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会が「指定した期日前投票所」で、投票をすることができます。
(注意)指定されていない期日前投票所では、投票できません。
- 投票期間:選挙の公示日の翌日から選挙期日の前日まで
- 投票時間:午前8時30分から午後8時まで
- 投票場所:選挙があるときには、指定した期日前投票所をホームページでお知らせします。
- 持参するもの:「在外選挙人証」
不在者投票
岡山市以外の市区町村(市内他区を含みます。)に滞在している場合は、不在者投票をすることができます。
- 投票用紙等を請求します
「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入し、「在外選挙人証」を同封して、在外選挙人名簿に登録されている岡山市の区の選挙管理委員会に郵送して、「投票用紙等」を請求します。 - 投票用紙等が届きます
その後、投票用紙等が、滞在地に郵便で届きます。 - もよりの市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をします
届いた投票用紙等と在外選挙人証を、もよりの市区町村の選挙管理委員会に持参して、不在者投票をしてください。
投票期間は、選挙の公示日の翌日から、選挙期日の前日までです。
(注意)不在者投票ができる場所・日時は自治体によって異なりますので、必ずもよりの市区町村の選挙管理委員会へお問い合わせください。