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海外からでも投票できます(国外へ出国した後の申請)

[2024年12月27日]

ID:67041

在外選挙制度・在外投票について

海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
対象となるのは、衆議院議員選挙、参議院議員選挙、最高裁判所裁判官国民審査です。
在外投票をするには、「在外選挙人名簿」への登録を申請し、「在外選挙人証」の交付を受ける必要があります。

申請方法は、次の2つがあります。

在外公館申請(国外での申請)

STEP1 海外へ出発する前に転出届を提出する

海外に転出し在外選挙人名簿への登録を希望される方は、岡山市に「転出届」を行ってください。
転出届を行わないと岡山市の選挙人名簿に登録されたままとなるため、在外選挙人名簿への登録は行えません。

STEP2 在留届を提出する

「在留届」で国外の住所を確認して名簿に登録しますので、忘れずに提出してください。

STEP3 在外公館において「在外選挙人名簿」の登録申請を行う

  • 申請できる人
    申請日において満18歳以上の日本国民で、海外に3か月以上継続居住している人(住所を選挙管轄している在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方。ただし、3か月未満の時期でも申請はできます。)
    申請者から委任を受けた同居家族等が、代わりに申請手続きを行うこともできます。
  • 申請先
    在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口
    受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。

申請に必要なもの(本人が申請する場合)

申請に必要なもの(同居家族等が申請する場合)

在外選挙人名簿の登録地

在外選挙人名簿の登録申請先となる市区町村の選挙管理委員会は次のとおりです。

在外選挙人名簿の登録申請先
申請者 登録申請先 
平成6年(1994年)5月1日以降に日本を出国した人最終住所地の市区町村の選挙管理委員会 
平成6年(1994年)4月30日以前に日本を出国し、その後日本国内に居住していない人(その後日本国内で転入届出をしたことがない人)本籍地の市区町村の選挙管理委員会 
外国で生まれ日本国内に一度も居住したことがない人(一度も日本国内で転入届出をしたことがない人)本籍地の市区町村の選挙管理委員会 

(注意)日本を出国した時期や、最終住所地や本籍地がはっきりしない場合、在外公館では登録申請先がわかりませんので、申請者ご自身で確認を行ってから申請してください。

その他

  • 滞在が3か月未満の方で、在留届を提出していない場合には、住所を証明する書類を提示ください。
    在留届の提出の日または住所を証明する書類により住所を定めたことが確認できる日から3か月を経過した時点で、在外公館から郵便、電話などにより住所を確認します。
  • 到着したばかりの方は、在外選挙人名簿への登録申請の日から3か月を経過した時点で、在外公館から郵便、電話などにより住所を確認します。
  • 国籍喪失や管轄区域外への転居の届出があった場合は、登録申請は取り下げられたものと見なされます。

 

STEP4 「在外選挙人証」の交付

在外選挙人証は、在外公館の領事窓口で直接受け取れます。

また、登録申請時に手続をされると、在外公館から自宅の住所または緊急連絡先(在留届に記載されている緊急連絡先の住所)あてに郵送してもらうこともできます。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 岡山市選挙管理委員会事務局

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1545 ファクス: 086-224-1390

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