工場立地法の規定により、岡山市内において届出対象工場(特定工場)の新設・変更等を行う場合は、市への届出が必要です。届出の際には、事前に窓口までご相談ください。
この改正により、工場立地法に係る全ての書類について押印が廃止されることとなりました。
この改正により、以下の業種に対する生産施設面積率の上限が65%へ引き上げられました。
工場立地法の一部改正 に伴い、地域準則条例の一部が改正されました。
この改正により条例の題名が、「岡山市工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく市準則を定める条例」(以下「市準則条例」という。)に改められました。
主な変更点は、次のとおりです。
※ただし、当該移設が工場敷地の周辺部(工場立地法運用例規集1-6-1-1)に該当する場合は、緑地又は緑地以外の環境施設の配置変更の届出を要する。
なお、下欄に掲載している「5 届出様式」は、上記(3)の変更に対応した様式に変更済みです。
「岡山市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく地域準則を定める条例」(以下「地域準則条例」という。)により、岡山市内の工業地域、工業専用地域に立地する特定工場については、敷地に占める緑地面積及び環境施設面積の基準が緩和されます。
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則等の公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。
製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
なお、製造業等の範囲は、原則として「日本標準産業分類」別ウィンドウで開くによります。
敷地面積 9,000平方メートル以上又は建築面積(延床ではない)3,000平方メートル以上
特定工場の新設を行う場合、敷地面積又は建築物の建築面積の増加等により特定工場となる場合
特定工場が、敷地面積の変更、生産施設面積の増加、緑地の撤去・配置替えを行う場合
特定工場届出者の名称及び住所に変更があった場合(社長・工場長の交代については届出不要)
特定工場届出者の地位を承継(譲受、借受、相続、合併)した場合
廃業又は特定工場でなくなった場合(工場立地法運用例規集2-1-1-17参照)
生産施設面積の敷地面積に対する割合(建ぺい率)は、業種によって30%から65%以下(別表1)とする。
平成27年5月25日に準則の一部が改正されました。
緑地面積の敷地面積に対する割合は、20%以上とする。
※屋上緑化、壁面緑化、駐車場緑化等について
建築物屋上等緑化施設(屋上緑化、壁面緑化)及び重複緑地(駐車場緑化、藤棚の下の駐車場・広場、配管下の芝生)は、合計で緑地面積率の25%以内(敷地面積の5%以内)で緑地として算入可能です。
壁面緑化については、水平延長に1mを乗じた面積を算入します。
緑地を含む環境施設面積の敷地面積に対する割合は、25%以上とする。
なお、環境施設は敷地面積の15%以上を敷地の周辺部に配置する必要があります。
また、工場立地法施行日(昭和49年6月28日)に既に立地していた企業、又は施行日に新設のための工事が行われてた工場について緩和措置があります。詳細は個別にお問い合わせください。
工事等の着手日の90日前まで(届出の内容が相当と認められ、届出様式がそろっている場合は30日前までに短縮できますので事前にご相談ください。)
速やかに(変更後1ヶ月程度を目安に)
下記のとおり、届出様式はword形式とPDF形式にてご覧いただけます。
なお、令和2年12月28日の改正により、工場立地法に係る全ての書類について押印が廃止されることとなりました。
word形式
PDF形式
一定の要件を満たす工業団地に工場等を立地する場合、当該団地の共通施設面積を各工場等の固有の敷地面積の大小に応じて比例配分し、固有の敷地面積、緑地面積、環境施設面積に加算できる場合があります。
なお、岡山市内では、新産業ゾーン企業団地、御津工業団地(第1期、第2期)、瀬戸工業団地及び空港南産業団地に適用されます。
従来からの事業活動の過程で一団の土地に複数の工場が集中して立地している地域において、敷地外であっても工業集合地と隣接する形で緑地等が整備される場合、各工場等の費用負担割合等に応じて緑地等を比例按分し、固有の敷地面積、緑地面積、環境施設面積に加算できる場合があります。
なお、岡山市内では、この特例が適用される地域はありません。