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指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の申請、届出について

[2012年1月12日]

ID:4638

申請方法が郵送から申請フォームによる電子申請になりました!(令和6年12月から)

必要な添付ファイルを準備の上、申請フォームから申請・届出をしてください。

申請後、入力されたメールアドレス宛に受付確認メールが届きます。

申請内容について確認事項等があれば、メール等で問い合せさせていただきます。

指定医療機関制度について

概要

自立支援医療費(育成医療・更生医療)制度の適用を受けるためには、事前に「指定自立支援医療機関」としての指定を受けることが必要です。

自立支援医療機関の指定業務は、医療機関の所在地の都道府県もしくは政令指定都市、中核市が行います。

指定の有効期限は6年間です。更新手続きを行わないとその効力を失います。


障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第59条第3項で準用する同法第36条第3項各号(第1号から第3号まで及び第7号を除く)に該当しないことを誓約してください。下記の誓約項目を確認してください。

指定についての確認事項

  • 必要な様式をダウンロードして準備の上、申請フォームに添付して申請してください。
  • 年間6回開かれる岡山市社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会(以下、「分科会」)に諮り、意見を聴いて指定します。

    令和6年度分科会の開催日程(予定)
      第1回 令和6年  4月11日(木曜日)   第2回 令和6年  6月13日(木曜日)

          第3回 令和6年  8月  8日(木曜日)   第4回 令和6年10月10日(木曜日)

      第5回 令和6年12月12日(木曜日)    第6回 令和7年  2月13日(木曜日)

  • 分科会開催日の前月末までの申請分を次回の分科会に諮ります。
  • 指定年月日は、分科会で審査し、指定決定をした日の属する月の翌月初日となります。なお、新規の指定申請の場合、申請書類全ての提出をもって審査、及び決定します。
  • 指定決定通知書や連絡事項等は、各医療機関あてに送付します。
  • 医療機関コードが変更になる場合は、「辞退」届と「新規申請」をしてください。
  • 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)を辞退・廃止するときは、1カ月前までに届け出てください。

自立支援医療(育成医療・更生医療)指定医療機関名簿

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の申請、届出


申請・届出に必要な添付ファイルを準備して申請フォームから申請してください



病院・診療所の必要書類はこちらから確認してください

薬局の必要書類はこちらから確認してください

訪問看護事業者等の必要書類はこちらから確認してください

1 病院・診療所

1-1 新規

主として担当する医師の指定要件

  • 当該指定自立支援医療機関における常勤の医師又は歯科医師であること
  • 研究・診療従事年数が5年以上であること。

(注意) 詳細は、岡山市指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定事務処理要領の別表第2(主として担当する医師又は歯科医師の要件)を参照してください。

必要書類

全ての医療の種類で必要な書類
内容ファイル

別紙1 主として担当する医師又は歯科医師の経歴書

別紙1(エクセル形式、19.33KB)別ウィンドウで開く
別紙2 育成医療又は更生医療を行うために必要な設備及び体制の概要別紙2(エクセル形式、10.67KB)別ウィンドウで開く
別紙3 研究内容に関する証明書別紙3(エクセル形式、18.41KB)別ウィンドウで開く

以下については、所定の様式はありません。

  • 主な論文の写し
  • 医師免許証の写し
  • 学会への加入を証明する書類の写し(加入している学会の「認定医」の場合は、認定書の写し)
  • 保険医療機関指定通知書の写し
医療の種類により必要な書類
医療の種類内容 ファイル
歯科矯正別紙4 歯科矯正(口蓋裂)症例概要書(5症例以上)別紙4(ワード形式、17.44KB)別ウィンドウで開く
心臓移植別紙5 心臓移植術後の抗免疫療法に関する臨床実績証明書(主たる医師)別紙5(ワード形式、18.34KB)別ウィンドウで開く
心臓移植別紙6心臓移植術後の抗免疫療法に関する臨床実績証明書(連携医療機関の医師)別紙6(ワード形式、18.49KB)別ウィンドウで開く
腎臓

別紙7 人工透析に関する専門研修・臨床実績証明書

別紙7(ワード形式、17.87KB)別ウィンドウで開く
腎臓移植

別紙8 腎移植の症例の概要書(3症例以上)

別紙8(ワード形式、13.54KB)別ウィンドウで開く
小腸

別紙9 中心静脈栄養法の症例に関する証明書

別紙9(ワード形式、18.75KB)別ウィンドウで開く
肝臓移植

別紙10肝臓移植術・肝臓移植術後の抗免疫療法に関する臨床実績証明書(主たる医師)

別紙10(ワード形式、18.44KB)別ウィンドウで開く
肝臓移植

別紙11 肝臓移植術・肝臓移植術後の抗免疫療法に関する臨床実績証明書(連携医療機関の医師)

別紙11(ワード形式、18.65KB)別ウィンドウで開く

1-2 更新、変更、辞退等


  こちらのフォームから申請してください。別ウィンドウで開く


更新(内容変更なし)、辞退、休止、再開、廃止は添付書類はありません。フォームから入力してください。

医療機関コードが変更になる場合は、辞退届と新規申請をしてください。

※自立支援医療の「種類」を変更する申請(例えば、整形外科に関する医療から形成外科に関する医療への変更)については、「変更届」ではなく、新規指定と同様の申請となります。


主として担当する医師の変更


必要書類
  • 別紙1 主として担当する医師又は歯科医師の経歴書
  • 別紙3 研究内容に関する証明書
  • 主な論文の写し
  • 医師免許証の写し
  • 学会への加入を証明する書類の写し(加入している学会の「認定医」の場合は、認定書の写し)
  • 保険医療機関指定通知書の写し
  • 医療の種類により必要な書類・・・別紙4から別紙11

設備、体制、定員の変更


必要書類
  • 別紙2 育成医療又は更生医療を行うために必要な設備及び体制の概要

医療法の規定による処分を受けたとき


必要書類

  • 処分に関する通知書の写し



2 薬局

2-1 新規

必要書類
内容ファイル

別紙12 管理薬剤師経歴書

別紙12(エクセル形式、19.02KB)別ウィンドウで開く
別紙13 調剤のために必要な設備及び施設の概要             別紙13(ワード形式、17.54KB)別ウィンドウで開く

以下については、所定の様式はありません。

  • 薬剤師免許証の写し
  • 薬局の平面図及び写真
  • 薬局開設許可証の写し
  • 保険薬局指定通知書の写し

2-2 更新、変更、辞退等

 

 こちらのフォームから申請してください。別ウィンドウで開く


更新(内容変更なし)、辞退、休止、再開、廃止は添付書類はありません。フォームから入力してください。

医療機関コードが変更になる場合は、辞退届と新規申請をしてください。


管理薬剤師の変更


 必要書類

  • 別紙12 管理薬剤師経歴書
  • 薬剤師免許証の写し

薬局の名称・所在地の変更


 必要書類

  • 別紙13 調剤のために必要な設備及び施設の概要
  • 薬局の平面図及び写真
  • 薬局開設許可証の写し

設備又は施設の概要の変更


 必要書類

  • 別紙13 調剤のために必要な設備及び施設の概要
  • 薬局の平面図及び写真

薬事法の規定による処分を受けたとき


 必要書類

  • 処分に関する通知書の写し


3 訪問看護ステーション

3-1 新規

必要書類
内容ファイル

別紙14 訪問看護ステーションにおいて訪問看護を行う職員の定数       

別紙14(ワード形式、17.16KB)別ウィンドウで開く

以下については、所定の様式はありません。

  • 訪問看護を行う職員全員の免許証の写し
  • 下記の要件を満たす訪問看護ステーションですることを証明する書類(健康保険法又は介護保険法に基づく指定通知,契約書等の写し等)。

※訪問看護ステーション等の要件

(健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者若しくは介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)をいう。

原則として現に更生医療の対象となる訪問看護等を行っており、かつ、療担規定(指定自立支援医療機関療養担当規定(育成医療・更生医療)平成18年厚生労働省告示 第65号)に基づき、適切な訪問看護等が行える事業所であること。また、そのために必要な職員を配置していること。

 例) 更生医療の対象となる訪問看護を行うに必要な職員を配置していること。

    透析(CAPD等)を行う…常勤の看護師,准看護師等

    リハビリを行う…常勤の作業療法士,理学療法士等

3-2 更新、変更、辞退等


 こちらのフォームから申請してください。別ウィンドウで開く


更新(内容変更なし)、辞退、休止、再開、廃止は添付書類はありません。フォームから入力してください。

(注意) 薬局の譲渡、開設者の法人格等の変更がある場合は、辞退、廃止等の届と新規指定申請の手続きが必要となります。


健康保険法又は介護保険法に規定する処分を受けたとき


 必要書類

  • 処分に関する通知書の写し
  • 訪問看護を行う職員の免許証のコピー
  • 下記の要件を満たす訪問看護ステーションですることを証明する書類(健康保険法又は介護保険法に基づく指定通知,契約書等の写し等)。できるだけA4サイズでのご提出をお願いします。

※訪問看護ステーション等の要件

  • (健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者若しくは介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)をいう。
  • 原則として現に更生医療の対象となる訪問看護等を行っており、かつ、療担規定(指定自立支援医療機関療養担当規定(育成医療・更生医療)平成18年厚生労働省告示 第65号)に基づき、適切な訪問看護等が行える事業所であること。また、そのために必要な職員を配置していること。

 例) 更生医療の対象となる訪問看護を行うに必要な職員を配置していること。
    透析(CAPD等)を行う…常勤の看護師,准看護師等
    リハビリを行う…常勤の作業療法士,理学療法士等

お問い合わせ

保健福祉局障害・生活福祉部障害者更生相談所 身体障害係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1248 ファクス: 086-803-1771

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