医療費の支給認定を受けるためには、指定難病と診断されただけでなく、国の定めた認定基準を満たすことが必要です。該当するかどうか、医師とご相談の上、申請してください。
医療費助成の有効期間の開始日は、臨床調査個人票に記載の診断年月日です。
ただし、申請日が診断年月日から1か月を超えている場合、原則、申請日の1か月前の日が医療助成開始日になります。郵送にて申請を行った場合は、岡山市が書類を受領した日(閉庁日に届いた場合、翌開庁日)が申請日となります。
岡山市内に住民登録されている方で、次の1及び2の両方の条件を満たす方(患者が18歳未満の場合はその保護者が申請者となります)
受給者証に記載された指定難病及び当該指定難病に付随して発生する傷病に関して、都道府県及び政令指定都市が指定する指定医療機関(※)で受診した認定期間内の医療費が対象となります。また、指定難病が複数ある場合、受給者証は1枚で医療費は合算されます。
特定医療費の支給にあたっては、医療保険制度・介護保険制度による給付が優先されます(保険優先制度)。通常、医療機関の窓口では、医療費の7割を医療保険が負担し、残りの3割を患者が自己負担しますが、特定医療費の支給認定を受けた場合は、月額自己負担上限額の範囲まで医療費の2割(医療保険の自己負担割合が1割の方は1割)となります。自己負担上限額の計算は入院・外来・薬代・複数の医療機関・介護サービス等全てを合算します。
指定医療機関で受ける以下の医療
指定医療機関が行う以下の介護サービス
階層区分 | 階層区分の基準 ※6 | 患者負担割合 2割まで※1 自己負担上限額※2 一般 | 患者負担割合 2割まで※1 自己負担上限額※2 高額かつ長期※3 | 患者負担割合 2割まで※1 自己負担上限額※2 人工呼吸器等装着者※4 |
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生活保護 | - | 0 | 0 | 0 |
低所得 1 | 市町村民税非課税世帯 本人年収 80万円以下 | 2,500 | 2,500 | 1,000 |
低所得 2 | 市町村民税非課税世帯 本人年収 80万円超 | 5,000 | 5,000 | 1,000 |
一般所得 1 | 市町村民税(均等割)課税、(所得割額)7万1千円未満※5 | 10,000 | 5,000 | 1,000 |
一般所得 2 | 市町村民税(所得割額)7万1千円以上25万1千円未満 | 20,000 | 10,000 | 1,000 |
上位所得 | 市町村民税(所得割額)25万1千円以上 | 30,000 | 20,000 | 1,000 |
入院時の食事は、全額自己負担です。
※1 医療保険の患者負担割合が1割の方は、1割の負担割合が適用されます。
※2 按分:同じ医療保険の加入者に特定医療費(指定難病)または小児慢性特定疾病医療費の受給者がいる方は、個々の患者の自己負担上限月額が軽減されます(要申請)。
患者本人が指定難病と異なる小児慢性特定疾病医療のみを受給している場合も対象となります。
※3 高額かつ長期:申請する月を含めた12か月間(例:7月申請の場合は前年8月から今年7月までの期間。ただし、支給認定日以降に限る)に、指定難病に関する月ごとの医療費総額が50,000円を超えた月が6回以上ある方(要申請)。
※4 人工呼吸器等装着者:人工呼吸器等を1日中装着している患者であって、離脱の可能性がなく、日常生活動作が著しく制限されている方(要申請)。
※5 所得割の標準税率は6%により算定されます。
令和6年4月1日時点で、特定医療費(指定難病)の対象となっているのは341疾病です。
対象疾病の概要、診断基準および臨床調査個人票については下記リンク先を参照してください。
特定医療費(指定難病)支給認定の新規申請は、下記のパンフレット等を確認ください。
添付ファイル
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1271 ファクス: 086-803-1758