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特定医療費(指定難病)について

[2025年6月1日]

ID:13510

医療費の支給認定を受けるためには、指定難病と診断されただけでなく、国の定めた認定基準を満たすことが必要です。該当するかどうか、医師とご相談の上、申請してください。
医療費助成の有効期間の開始日は、臨床調査個人票に記載の診断年月日です。
ただし、申請日が診断年月日から1か月を超えている場合、原則、申請日の1か月前の日が医療助成開始日になります。郵送にて申請を行った場合は、岡山市が書類を受領した日(閉庁日に届いた場合、翌開庁日)が申請日となります。

1.申請対象者

岡山市内に住民登録されている方で、次の1及び2の両方の条件を満たす方(患者が18歳未満の場合はその保護者が申請者となります)

  1. 対象となる指定難病と診断された方
  2. 次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方
    (1)その病状の程度(重症度分類)が、特定医療費の対象となる程度である方
    (2)(1)に該当せず、申請する月を含めた12か月の間(例:7月申請の場合は前年8月から今年7月までの期間)に、指定難病に関する月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が3回以上あった方
    ※(2)を軽症者特例(軽症高額)制度といいます

2.医療費助成の対象

受給者証に記載された指定難病及び当該指定難病に付随して発生する傷病に関して、都道府県及び政令指定都市が指定する指定医療機関(※)で受診した認定期間内の医療費が対象となります。また、指定難病が複数ある場合、受給者証は1枚で医療費は合算されます。
特定医療費の支給にあたっては、医療保険制度・介護保険制度による給付が優先されます(保険優先制度)。通常、医療機関の窓口では、医療費の7割を医療保険が負担し、残りの3割を患者が自己負担しますが、特定医療費の支給認定を受けた場合は、月額自己負担上限額の範囲まで医療費の2割(医療保険の自己負担割合が1割の方は1割)となります。自己負担上限額の計算は入院・外来・薬代・複数の医療機関・介護サービス等全てを合算します。

  • 岡山市の受給者証の有効期間は原則申請日から9月30日までとなり、毎年更新が必要となります。

3.支給対象となる医療の内容

指定医療機関で受ける以下の医療

  1. 診察
  2. 薬剤の支給
  3. 医学的処置、手術及びその他の治療
  4. 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
  5. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

4.支給対象となる介護の内容

指定医療機関が行う以下の介護サービス

  1. 訪問看護
  2. 訪問リハビリテーション
  3. 居宅療養管理指導
  4. 介護予防訪問看護
  5. 介護予防訪問リハビリテーション
  6. 介護予防居宅療養管理指導
  7. 介護医療院

5.助成の対象とならないもの(例示)

  • 差額ベッド代(部屋代)、診断書料(文書料)
  • はり・きゅう・マッサージや補装具(コルセットなど)などの療養費
  • 臨床調査個人票作成費用
  • 入院時食事療養標準負担額(生活保護受給者等は0円)
  • 介護保険の上記4.1から8以外の介護保険サービス 等

6.自己負担上限月額について

自己負担上限月額表(外来+入院+薬代+訪看)
階層区分階層区分の基準 ※6患者負担割合 2割まで※1
自己負担上限額※2
一般
患者負担割合 2割まで※1
自己負担上限額※2
高額かつ長期※3
患者負担割合 2割まで※1
自己負担上限額※2
人工呼吸器等装着者※4
生活保護-000
低所得 1市町村民税非課税世帯
本人年収826,500円以下
2,5002,5001,000
低所得 2市町村民税非課税世帯
本人年収826,500円超
5,0005,0001,000
一般所得 1市町村民税(均等割)課税、(所得割額)7万1千円未満※510,0005,0001,000
一般所得 2市町村民税(所得割額)7万1千円以上25万1千円未満20,00010,0001,000
上位所得市町村民税(所得割額)25万1千円以上30,00020,0001,000

入院時の食事は、全額自己負担です。

※1 医療保険の患者負担割合が1割の方は、1割の負担割合が適用されます。
※2 按分:同じ医療保険の加入者に特定医療費(指定難病)または小児慢性特定疾病医療費の受給者がいる方は、個々の患者の自己負担上限月額が軽減されます(要申請)。
患者本人が指定難病と異なる小児慢性特定疾病医療のみを受給している場合も対象となります。
※3 高額かつ長期:申請する月を含めた12か月間(例:7月申請の場合は前年8月から今年7月までの期間。ただし、支給認定日以降に限る)に、指定難病に関する月ごとの医療費総額が50,000円を超えた月が6回以上ある方(要申請)。
※4 人工呼吸器等装着者:人工呼吸器等を1日中装着している患者であって、離脱の可能性がなく、日常生活動作が著しく制限されている方(要申請)。
※5 所得割の標準税率は6%により算定されます。

7.対象となる疾病

令和7年4月1日時点で、特定医療費(指定難病)の対象となっているのは348疾病です。
対象疾病の概要、診断基準および臨床調査個人票については下記リンク先を参照してください。

8.新規申請手続きについて

特定医療費(指定難病)支給認定の新規申請は、下記のパンフレット等を確認ください。

9.市外からの転入手続きについて

10.問い合わせ・申請窓口

11.指定医・指定医療機関一覧

12.特定医療費(指定難病)申請様式集

13.受給中の方はこちらへ

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お問い合わせ

保健福祉局保健所健康づくり課 特定疾病係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1271 ファクス: 086-803-1758

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