これまで、集落等での話合いにより人・農地プランを作成し、その実践をしてきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されており、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題です。
このため、(1)人・農地プランを法定化し、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定め、(2)それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、基盤法等の改正法が令和4年5月に成立し、令和5年4月1日に施行されました。
次の1から6の手順で、令和7年3月31日に地域計画を策定しました。
岡山市では、市内を13の地域に分け、市街化区域を除く農地を対象に計画を策定しています。
なお、東区東部第2地域については、一部をモデル地区(東区幸西地区)としています。
地域計画の策定に先立ち、以下の日程で協議の場を開催しました。
協議の場の開催日程等
地域計画パンフレット
地域計画の策定後、計画変更に係る協議の場は、年2回程度(5月、11月頃)の開催を予定しています。
なお、以下のような軽微な計画変更に係る協議の場は、本ホームページに掲載した変更案に対し、ご意見をいただく形式により実施します。
農業経農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を取りまとめ、公表します。
※現在公表中の協議の場の結果はありません。
地域計画の策定に先立ち、以下の日程で地域計画(案)の説明会を開催しました。
説明会の開催日程等
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画の案の公告・縦覧を行いました。
なお、利害関係人から提出のあった意見書については、以下のとおり対応を行いました。
番号 | 地域名 | 記載箇所 | 要旨 | 処理結果 |
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1 | 東区東部第2地域 | 1 地域における農業の将来の在り方 (3)地域における農業の将来の在り方 ア 地域全体について (エ)桃など果樹類 | レモン栽培の適地に係る文言修正 | 意見書のとおり修正 |
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画の策定・公告を行います。
地域計画
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1343 ファクス: 086-803-1739