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NPO法人を運営するには

[2024年4月1日]

ID:40217

目次

NPO法人の活動原則

  1. NPO法人は特定の個人や団体の利益を目的とした事業をしてはいけません。
  2. NPO法人は法人格を持った、権利や義務の主体です。すべての法令等に従い健全な運営をおこなわなければなりません。NPO法はもちろんですが、関係する法律はしっかり勉強しましょう。
  3. 法人運営の基本は「定款」です。日頃から内容を把握しておきましょう。

NPO法人管理運営チェックポイント

事業

  • 不特定多数の人を対象とした事業となっていますか?
  • 定款に定めた目的、事業内容となっていますか?

組織

  • 毎事業年度1回総会をひらいていますか?

会計

  • 正規の簿記原則で記帳していますか?
  • 事業収益などが正しく事業に使われていますか?

役員

  • 役員の人数、任期は定款どおり改選などがされていますか?
  • 理事の過半数の決議で業務がすすめられていますか?
  • 監事は事業・会計全般についてきちんと監査をしていますか?

情報公開

  • 事業内容、会計状況など広く情報公開がされていますか?

チェックリスト

日頃の監査や会計監査にご活用ください。

忘れてはいけない7つの手続きなど

事業報告書等の提出

事業年度終了後3カ月以内に事業報告書等を岡山市に提出します。
貸借対照表の公告も必要です。

閲覧書類の備え置き・閲覧

事業報告書等は事務所に5年間備え置いて関係者に公開します。

役員変更等の届出

役員の名前、住所など変更があったら岡山市に届出ます。任期満了で再任されても届出が必要です。

定款変更の申請・届出

定款を変更するには岡山市に変更の申請や届出が必要です。

法務局での手続き

法務局の登記の内容がかわったら変更届けをします。

忘れたらどうなるの?

20万円以下の過料、設立の取り消しになる場合もあります。
そうならないようにしっかりチェックしよう!

関係機関での手続き

NPO法人は課税対象となる法人です。
収益事業をしていない場合などは免除されますが、税部門での手続きが必要です。
また、それ以外にも事業形態により関係機関に各種届け出が必要になります。

情報更新の連絡

その他、代表者や住所、電話番号など、団体の基本的な情報がかわったら岡山市に連絡しましょう。

事務局出張相談

NPO法人の事務局運営に不安がある方、専門のスタッフが直接お伺いしてサポートいたします。

募集数に上限があります。
興味のある方はお早めにお申し込みください!

NPO法人管理・運営の手引き

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