NPO法人に関する提出書類を、設立から解散まで手続きごとにまとめています。
設立・事業報告・役員変更・定款変更・合併・解散。それぞれの手続きに必要な書類がすべて見られるよ
提出書類、手続きについてのお尋ねは下記までお願いします。
岡山市市民協働局市民協働部市民協働企画総務課
住所:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1-1
電話番号:086-803-1061
ファックス番号:086-803-1872
Email:o-npo@city.okayama.lg.jp
NPO法人が行わなければならない事務手続きについて、基本的な考え方をまとめた動画も公開しています。
お問い合わせ前に一度ご確認ください。
上のサムネイル画像のリンク、またはコチラ別ウィンドウで開くから公式YouTubeチャンネルに移動し、動画を視聴することができます。
NPO法人に関する提出書類については、原則押印義務付けを廃止としています。
ただし、次の書類については、引き続き押印が必要となりますのでご注意ください。
(今後変更になる可能性があります)
NPO法人の設立の申請は、設立認証申請書に必要書類を添えて、所轄庁に申請します。(岡山市内にのみ事務所を置く法人の所轄庁は岡山市です。)
NPO法人は、事業年度がおわると、前事業年度の事業報告書を作成し、3カ月以内に、所轄庁に提出します。提出した事業報告書などは、所轄庁で情報公開され、市民が自由に見ることができ、コピーすることもできます。市民のみなさまに理解していただけるよう、しっかりと作成しましょう。
NPO法人の役員が改選されたら、所轄庁に届け出ます。氏名や住所に変更があった場合も同様です。
また、役員が新たに就任した場合には、新たに就任した役員についての「就任承諾及び誓約書」と住民票等を添えて提出します。
NPO法人の定款を変更するためには、総会の議決が必要です。
その後、変更の内容によって、「所轄庁の認証の申請を行う手続き」と、「変更した旨を届け出るのみの手続き」のいずれかを行います。
NPO法人は、総会の議決を経て、他のNPO法人と合併することができます。
ただし、合併するには岡山市に合併の認証を申請しなければいけません。
NPO法人は、法に掲げる理由によって解散することができます。
ただし、解散の理由によっては所轄庁への認定申請等の手続きをしなければなりません。また、解散時には、官報に公告を掲載しなければいけません(約3万円の費用がかかりますのでご注意ください。)。