既に届出している加算等の内容を変更する場合は、事前にその旨を岡山市に届け出なければなりません。
届出に係る加算等は、届出受理日の翌月(受理日が月の初日の場合はその月)から、算定を開始することができます。なお、事務処理の都合上、前月15日までに提出するようご協力をお願いします。
「加算を取り下げる場合」又は「減算となる場合」は、速やかに「体制等届出書」及び添付書類を提出する必要があります。
届出が必要な加算等の内容、届出時期、必要書類等については、以下に掲載の各サービスの「体制等届出の手引き」をご覧ください。
令和6年度介護報酬改定により、既存のサービス事業所では、加算減算の読み替えが行われます。内容については、下記の留意事項通知より確認の上、必要に応じて届け出るようにお願いします。
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所在地: 〒700-0913 岡山市北区大供3丁目1-18 KSB会館4階
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