既に届出している加算等の内容を変更する場合は、事前にその旨を岡山市に届け出なければなりません。
届出に係る加算等は、届出受理日の翌月(受理日が月の初日の場合はその月)から、算定を開始することができます。なお、事務処理の都合上、前月15日までに提出するようご協力をお願いします。
「加算を取り下げる場合」又は「減算となる場合」は、速やかに「体制等届出書」及び添付書類を提出する必要があります。
届出が必要な加算等の内容、届出時期、必要書類等については、以下に掲載の各サービスの「体制等届出の手引き」をご覧ください。
従来、体制届が提出された際は受理通知書を送付していましたが、「電子申請届出システム」の運用を開始したことに伴い、令和7年4月1日適用開始の体制届から受理通知を廃止することとしました。
詳細は添付ファイルをご確認ください。
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所在地: 〒700-0913 岡山市北区大供3丁目1-18 KSB会館4階
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